ちばやま |
ちば山の会2000年9月
千葉市中央区弁天町5番地鶴岡方Tel・Fax 043-255-9821 |
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改定「細則」第3項(山行規定) | 旧「細則」第3項(山行規定) |
@ 団体は会員の登山活動を事前に管理する。 A 事前管理には、技術教育、指導、訓練、健康管理、個別の山行管理を含む。 B 個別の山行管理は、所属団体の定めにより山行計画書の提出によって行う。 C 海外登山(トレッキングを含む)中の事故の対して基金の給付を必要とする場合、登山計画書を事前に全国連盟海外委員会に提出しておかなければならない。 D 山行中の事故とは、交通事故を除く山行期間中の事故を指す。 E 人工壁での事故を、給付の対象とする。 |
@ 所定の山行計画書の提出義務。