ちばやま

ちば山の会2000年9月

千葉市中央区弁天町5番地鶴岡方

Tel・Fax 043-255-9821


9月事務局から遭対基金が変わりました…


 現在、労山遭対基金ていかん定款《最新のもの》をお配りしています。8月22日に遭対基金管理委員会からコンパクトな定款が送られてきました。定款はこれまでは部数が少なくて一部の方にしかお渡しできませんでした。全国の労山会員の声を反映して、給付基準が変わりました。ぜひお読みください。
 大きく変更されたのは、パンフレットの裏のページ、細則―3《山行規定》です。山行計画書の記載内容の指定や地方連盟(県連)への計画書の提出義務は撤廃され、それぞれの会が主体的にに管理してください、という「規制緩和」の傾向です。新旧の細則―3《山行規定》を比較します。左が「新」です。

改定「細則」第3項(山行規定)旧「細則」第3項(山行規定)
@ 団体は会員の登山活動を事前に管理する。
A 事前管理には、技術教育、指導、訓練、健康管理、個別の山行管理を含む。
B 個別の山行管理は、所属団体の定めにより山行計画書の提出によって行う。
C 海外登山(トレッキングを含む)中の事故の対して基金の給付を必要とする場合、登山計画書を事前に全国連盟海外委員会に提出しておかなければならない。
D 山行中の事故とは、交通事故を除く山行期間中の事故を指す。
E 人工壁での事故を、給付の対象とする。
@ 所定の山行計画書の提出義務。
A 提出先は所属団体または地方連盟。
B 所属団体、地方連盟遭対部は加入会員の提出する山行計画書を十分に検討し、適切な指導を与えなければならない。
C 合宿、他団体(労山内外)との合同山行等、大きな山行は地方連盟に計画書を提出する。
D 提出期限は、原則として山行の出発2週間前(地方連盟)、1週間前(所属団体)とする。 E 下山報告は、下山後計画書提出先に速やかに行う。
F 山行計画書の変更は、改めて計画書の提出を所属団体に行う。
G 山行計画書には@団体命A山行リーダーBコースC日程D参加者氏名E山域概念図FエスケープルートG主な携行品リストH予備食の有無Iトランシーバーの周波数J留守本部
H 山行計画書は厳密・正確に把握されていなければならない。
I 山行計画書の書式は各地方連盟または所属団体で作成する。
J 海外での登山中に遭難事故を起こした場合、この細則を適用する。《以下は左のCと同文》

                           文:山崎 修一

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