ちばやま

ちば山の会1998年7月

千葉市中央区弁天町5番地鶴岡方

Tel・Fax 043-255-9821


<<遭対基金について>>           橋本丈夫  

わなたは、ハイキングや山行でケガ、ねんざ、骨折を絶対しないと言い切れますか? わなたは、一緒に同行する人がケガ、ねんさ、骨折を絶対しないと言い切れますか? わなたは、歩けなくなった時、どうやって下山しますか? あなたは、同行した人をかついで山道を歩けますか? あなたが、同行者をかついで下山している時、転んでケガをした。その時「遭対基金」 では5口以上の人しか二重遭難給付がおりないことを知っていますか? ちば山の会では、山の事故でかかる経費はすべて、自己または家族負担であることを知 っていますか?
1 会規約 規約第35条 会員は全員、遭対基金加入を義務づけます。       山行規定・8 遭難は救助にかかわる費用は、本人および家族負担とする。 2 労山遭難対策基金定款
第26条 払込金は、個人は1口1000円で1〜10口。 第28条 給付の申請は、書面を委員会に提出する。事故発生より30日以内。 第30条 給付は、山行規定に基づいていないときは、給付を受ける資格を失う。 山行規定 合宿、他団体との合同山行等、大きな山行は地方連盟に計画一を提出する。
二重遭難見舞い制度
 加入者が捜索、救助活動中に事故に遭遇した時、給付率の2倍で支給する。      この制度の適用は第2種基金(個人)の5口以上の加入者のみに適用する。 入会してまだ山にも行っていないのに「遭対基金を勉強してください」といわれ、面 食らいました。資料を読んで、ふつうの山行でも3口、岩・沢・雪山では5口以上  が望ましいと思いました。この制度はほかの山岳保険に比べても遜色がないと思います。  未加入の方がいると聞きますが、理解に苦しみます。なぜですか?
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